在校生・保護者の方

いじめ防止基本方針

1.基本方針
すべての生徒が安心して学校生活を送り、有意義で充実した様々な活動に取り組むことができるよう、いじめ防止にむけて指導体制を定め、いじめの未然防止と早期発見に取り組んでいく。またこの方針に基づき、生徒の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断する。いじめを発見した場合は、①組織的に ②適切に ③速やかに解決していくことを目指す。
中・高・大の一貫教育において、学校生活は、文理融合教育に根ざした学習と多様な行事・部活動から成り立っている。こうした、すべての教育活動を通して、歴史を担う使命感と豊かな心を持ち、希望の星に向かって歩める生徒の育成のため、全教職員による組織的な対応を進める。また、学校評価に基づいた指導の改善を行う。
2.いじめ防止施策
(1)中等部・高等学校を通じて、社会性の確立を目指す
①「規範意識のある生徒」集団における基本的なルール・マナー指導を徹底する。
②「健全な心と体の生徒」基本的な生活習慣を確立させる。
③「思いやりの心をもち自ら考え行動できる生徒」 リーダーシップを育むことを大切にした教育活動を展開する。
(2)いじめに対する適切な対応のために
①インターネットの取扱い、性に関する各教育講座(中等部全在籍生・高校一年生を対象)などの実施に際し、これらを通じて行われるいじめの防止にも理解を深めさせる。
②生徒に対して定期的な調査その他必要な措置を講じ、「早期発見・早期対応」に務める。
③面談時に生徒・保護者から聴き取り調査を実施する。
④未然防止・早期発見・早期対応に関する研修などにより、教職員の資質の向上を図る。
(3)相談体制
①日常生活の中での生徒とのコミュニケーションの充実
②スクールカウンセラーによる面接の実施
(4)未然防止の具体策化、具体的な問題解決のために
①「いじめ防止対策推進委員会」の設置
 [構成・メンバー]
生徒指導主任(中・高)、健康推進室長、各学年主任(中・高)、生徒指導部副主任(1名以上)
以下は、ケースに応じて構成メンバーとする。
校長、副校長、教頭、危機管理室長、養護教諭、スクールカウンセラー、教務主任(中・高)、進路指導主任、研究主任、児童相談所、警察署、その他ケースに応じて校長が任命した人物 [開催]
毎週実施される運営委員会を「いじめ防止対策推進委員会」の定例会として生徒の状況に応 じて、当該の分掌主任などから報告する。いじめ事案が発生した場合は、臨時に「いじめ防止対 策推進委員会」を、管理職または生徒指導主任が招集する。
②いじめへの対応
指導の基本は 2 名以上で対応。学年主任(副校長・生徒指導主任)に一報を上げる。
〇いじめに関わる相談を受けた場合、速やかにその事実確認を行う(=調書)。
〇いじめの事実が確認できた場合、いじめを受けた生徒・保護者への支援と行った生徒への指導、及びその保護者への助言を継続的に行う。同時に再発防止策を講じる。
〇いじめを受けた生徒が安心して学校生活を送るのに不安があるときは、いじめを行った生徒の保護者と連携をとり一定期間別室登校を行わせるなどの措置を取り、特別な指導を行う。
〇犯罪行為として扱われるいじめ(多額の金品に関わるもの、心身への影響が大きいものなど)においては、警察署と連携して対応する。
〇インターネット上のいじめの場合、地方法務局などの協力を得ながら、インターネット上の情報の削除依頼などを速やかに進める。
3.重大事態への対処
(1)重大事態とは
○いじめを受けていた生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがある場合
○いじめを受けていた生徒が相当の期間欠席を余儀なくされた疑いがある場合
(2)対応
①発生を管理職が学校の設置者及び神奈川県(子どもみらい部私学振興課)へ報告する。 ② 学校設置者および神奈川県(子どもみらい部私学振興課)と連携、協力し、対応組織(重大事態調査委員会という)の立ち上げを行う。
③事実関係を明確にするための調査を実施する。
④いじめを受けた生徒・保護者に、事実関係・その他の必要な情報など、調査結果を提供する。また、いじめを受けた生徒・保護者から申し立てがあったときは、適切かつ真摯に対応する。
⑤調査結果の報告・・・学校設置者及び神奈川県(子どもみらい部私学振興課)
重大事態への対処について、必要に応じて、学校設置者及び神奈川県(子どもみらい部私学振興課)と連携、協力して対応を行う。
4.学校の基本方針の評価
委員会を中心に全教職員により、学校の基本方針の検証を行い、必要に応じて見直しを図る。