感染症による出席停止時の提出書類について
①全感染症共通で必要な書類
①全感染症共通で必要な書類
「感染症による出席停止措置願」
・本校指定の用紙「感染症による出席停止措置願」を使用
・治癒後の初回登校時に担任へ提出
②感染症の種類による追加書類
②感染症の種類による追加書類
1.季節性インフルエンザ・新型コロナウィルス感染症の場合
・医療機関での「登校許可書」は不要
・感染を証明する書類がある場合は提出(例:処方箋のコピー、診断書等)
※インフルエンザの出席停止期間
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
※新型コロナウィルスの出席停止期間
発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
2.その他の学校保健安全施行規則で定める感染症の場合
・医療機関で記入・押印された「登校許可書」が必要
・医療機関により文書料が発生する場合があります

2023年5月8日(月)より適用
※新型コロナウィルス感染症が感染症法上の5類感染症に変更されたことに伴い、学校保健安全法に基づく出席停止時の提出書類を統一いたしました
お問い合わせ
ご不明な点がございましたら、担任または保健室までお声かけください
出席停止時の書類の変更について
出席停止時の書類の変更について
登校許可証明書の導入について
登校許可証明書の導入について
2023年5 月 8 日から新型コロナウイルス感染症の感染症法における位置づけが、これまでの 2類相当から(季節性インフルエンザと同じ)5類に変更されました。それに伴いマスクについて文部科学省は、学校での教育活動では着用を求めないことを基本方針とし、感染者や濃厚接触者への外出制限や隔離の制限がなくなりました。こうした状況に対応するため、本校でも従来の書式を改め、下記の通り統一します。
近年のインフルエンザ流行や学内拡大防止のため、保健所からより厳しい対応が求め られております。 インフルエンザに関しては出席停止の基準が昨年4月より「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」となっております。こうした状況に対応するため、本校でも従来の書式(生徒手帳や抗ウィルス薬の証明書等)を改め、下記の通り統一します。
出席停止扱いとなるすべての感染症に関して本校指定の「感染症による出席停止措置願」を、治癒登校後すぐに担任へ提出する。
出席停止扱いとなるすべての感染症に関して「登校許可書」に病院で記入・押印し、治癒登校後すぐに担任へ提出する。(新型コロナウィルス感染症や季節性インフルエンザの場合は除く)
※新型コロナウィルス感染症や季節性インフルエンザの場合は、本人が感染症に罹患したことを証明する用紙(処方された薬の証明書のコピー等)がある場合は、この用紙と一緒に担任に提出してください。
実施は2023年5月8日(月)からとする。
出席停止扱いとなるすべての感染症に関して「登校許可書」に病院で記入・押印し、治癒登校後すぐに担任へ提出する。
実施は2013年度後期学期、10月1日(火)からとする。
病院によっては費用負担が生じることもありますが、なにとぞ趣旨をご理解の上、ご協力お願いします。
2023年5月8日
東海大学付属相模高等学校・中等部 校長